切迫流産と診断され、その間は自宅安静で仕事に行けなかった。。。
そんな私ですが、その期間の手当金が頂けたのでレポートします。
退職した方もチャンスあるかもなので、ぜひご覧ください。
傷病手当金とは?

傷病手当金とは、病気やケガで働けなくなった人に生活を補助するための公的な制度です。
この傷病手当金は社会保険の健康保険から支払われます。

切迫流産は、傷病に当たるのでこちらに該当するんだって。
傷病手当金が支払われる条件
いくつか条件があり、全て当てはまることで支払われます。
1.勤務先の健康保険の被保険者本人であること。
2.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
医師から診断書が貰える状態であること。自宅療養の場合でも支給対象となります。
3.仕事に就くことができないこと
こちらは、主治医の意見等を基に保険者の仕事内容を考慮し判断されます。
4.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
つまり4日以上連続して休んでる場合のみ適用になります。
最初の3日間は待期期間として連続で休んでいる必要があるということ。
支給される金額
1日当たりの金額:支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額(※)÷30日×(2/3)×休んだ日数
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・28万円:支給開始日が平成31年3月31日までの方
・30万円:支給開始日が平成31年4月1日以降の方

1ヶ月丸々休んだから、毎月の給料の3/2の金額相当がもらえるという事ね♪
切迫流産で申請しました。

私は妊娠初期に1ヶ月ほど自宅安静になったのですが、
その後もつわりの症状があり、そのまま退職しました。
本当は、仕事も続けて産休育休を取得し
出産手当金・ 育児休業給付金 をいただくつもりでいたのですが
早期に退職してしまったため、出産の手当を頂けるのは出産一時金のみ。
出費もあるのに今後どうなるんだろう…と思ってたとき
職場の方が教えてくれた傷病手当金。
休んでた1ヶ月分が対象で手当が出るとの事でした。
退職する何日前に会社の方から書類を送っていただき記入しました。
その中には、主治医に記入してもらう箇所があったので
次の検診の時に事情を話し、その書類に書いていただけることに。
診断書ということで500円程度とられてしまいましたが
これで書類が揃ったので、会社に提出。
その後は、会社側が記入をし協会けんぽに提出したと連絡がありました。
申請して1ヶ月後…手当金の振り込み

申請する頃には退職日を過ぎていたので
このまま何もなかったらどうしよう。なんて思ってたのですが
1ヶ月後、ふと確認しにいった口座に協会けんぽの文字が。
事前にいくら貰えるとかの計算はしてなくて、なんとなく
これくらいなんじゃないかな~?としか思ってなかったので
金額にビックリしてしまいました。
給料の2/3って案外でかい。。。
これは貰わないと損だわ。
次の日に手紙で振込完了通知が届きました。
切迫流産以外の妊娠トラブルでも適用されます。
妊娠は基本的に病気ではないので手当の対象外ですが、これらのトラブルは
医師から診断され療養を指示されるものになるので対象となるケースです。
・切迫早産
・妊娠高血圧症
・妊娠悪阻(重症化)
・ 子宮頸管無力症
これ以外でも、医師から仕事が出来ない状態と判断されれば申請対象となります。
出産手当金の支給がある場合はもらえない
自宅安静や、入院で仕事に就けない期間があったため
傷病手当を申請したとしても
その後仕事に復帰し、産休取得する方もいると思うのですが
この場合であると、出産手当金が優先され傷病手当金はもらえなくなります。
ただし、傷病手当金より出産手当金の金額が少ない場合は差額を支給してもらえます。
また育児休業給付金は、傷病手当金も関係なく支給されます。
国民健康保険は対象外
社会保険のみ対象になりますので、働いていても国保の場合は
残念ながら受け取ることが出来ません。

社会保険は手厚いと実感。国保になったので任意保険の加入も検討しました。

社会保険の方は、条件に該当していれば貰えるので
勤め先の担当窓口に尋ねてみてくださいね。